そういうふうなことを含めて、先ほどの割当てと権限付与について、その基準というものをやはり示していただかなければならないというふうに思うんですが、答弁をお願いいたします。
この権限付与によって、今後どのような効果が生じると考えているのか、具体的にお伺いしたいと思います。
が追記されるとのことでありますが、この権限付与により国の文化行政はどのように変わっていくのか、お伺いしたいと思います。
そういったことから、こういった権限付与については必要最小限度なものにするということが望ましいという一般的な考え方がございます。そういった考え方の下に、今回、型式指定の取消しに必要な限度において報告徴収、立入検査等ができると、そういった旨の規定を置いたところでございます。
ただ、仄聞しますと、法案の方はまだ調査の強化とか権限付与ということで、我が党が出しているもののように、万が一何かあったときに法規制まで含めたというふうなところまではいかないんじゃないかという話もあります。中身は出てきてからという話になると思いますけれども。 しかし、この問題自体は、前に少しでも進むのであれば、与党も野党もないというふうに我々は考えております。
宿営地の共同防護の権限付与により、平素から他国と共に訓練を行うことができ、緊急の場合の他国との意思疎通や協力も円滑になります。これにより、宿営地全体としての安全性を高めることになり、自衛隊に対するリスクの低減に資するものと考えています。
えがあってということであったのだろうということは分かりますけれども、基本的には県と市が話し合ってやるわけですけれども、その県と市が、あってはならないことですけれども、対立状況なんかにあった場合に、それで市に権限を渡すかみたいなことになってしまったら、これは元も子もなく、この仮設住宅の建設でありますとか、避難されている方がしっかりとした生活環境にお移りいただくというのは、やはり速やかにやらなくてはならないというような状況ですので、この政令市の権限付与
菅官房長官にお聞きすればよかったんですが、記者会見の時間も重なっているということで、これは各省庁にまたがる話ですから、是非総理、しかも子供の今大事な問題でもありますので、是非この辺り、四月以降どういうふうにしていけばいいのか、総合調整権限付与だけでいけるのかどうか、この辺り、御答弁いただけないでしょうか。
ですから、なかなか現場に飛んでいくことも難しいわけでございまして、その点を迅速にやるための権限付与といったコーディネーターを置けるようなことについて、今質問というより要望なんですけれども、それについて、もし何かお考えがあったらお聞かせいただければというふうに思いますので、よろしくお願いいたします。
○藤田幸久君 ただ、コロキュアルといっても、能力とマネジメントという場合には、大体どういう組織のどういうレベルの方々、それが分からなければ今おっしゃった権限付与ということにならないと思うんですが、大体どのような組織のどういう傾向の方々ということだけおっしゃっていただきたいと思います。
○福島みずほ君 話合いの結果、両方が対等で結論を出すのであれば、こういうペナルティーや強力な権限、付与しなきゃいいじゃないですか。 結局、意見が対立した場合、あるいは、逆に言うと、県知事が、このように廃院まで、助言に従わない場合はお取り潰しできるという権限をあらかじめ与えれば、そもそも従わなければならないというのが出てきますよ。
なお、旅行者の利便に資するクルーズ船の入国審査の簡素化、入国審査の円滑化など、審査官への調査権限付与は賛成である旨を申し添えて、討論を終わります。
外食メニュー虚偽表示問題発覚後の昨年十二月に、全国知事会は、措置命令及び合理的根拠の提出要求の権限付与を要請をしております。私たちも、昨年十一月、森大臣に対して、民主党食品虚偽表示問題対策本部として、都道府県知事に措置命令の権限を付与することと権限の強化を求めており、この要請を御検討いただいたものと評価をいたします。
まずは、この景表法の実行部隊であります担当事務職員の確保、これはまず手当てをされなければならないだろうというふうに思うわけでございますが、景品表示法の消費者庁移管後に措置命令権限を都道府県に付与するための改正が行われなかった、その背景として、体制不備などの理由で、都道府県側が必ずしも権限付与を望んでいなかったというふうに伺っています。
まず、都道府県知事への措置命令権限の付与についてですけれども、権限付与そのものについては私どもも賛成しているところでございます。しかしながら、都道府県知事に措置命令等の権限が委任されることによりまして、都道府県ごとにばらばらの運用が行われるということになりますと、何が違法な表示なのかについての予測可能性が損なわれる、また公平性に欠けるということにもなりかねません。
平成二十一年十二月一日現在、国家公務員出身者が常勤役職員に在籍する法人、平成二十年度において国または独立行政法人から合計一千万円以上の支出を受けた法人、平成二十二年四月一日現在、行政から権限付与があった法人、以上三つの要件のうちのいずれかに該当する各府省所管の法人ということで、約三千の特例民法法人が対象となりました。
ですから、私は最後に、薬事法等の適正な適用を図って、違反した広告宣伝物の表示に対して取り締まる規制強化、それから、景品表示法に基づく措置命令等の権限付与の必要性、こういったものを訴えて、そして、複数の健康食品の利用や薬との併用にかかわる注意喚起だとか、アレルギーを持つ者や高齢者等に対して利用にかかわる注意事項の義務づけ、それから、届け出制度、登録制度の導入、最低限こういった厳しいことをしながらやらないと
こういう状況を踏まえまして、さきの通常国会で麻薬取締官等へ指定薬物の権限付与、それから、薬事監視員等による収去を可能とする議員立法が五月に成立をし、十月から施行されましたが、指定薬物の単純所持、使用の規制の導入につきましては、従来から警察当局からも要請を受けており、この議員立法の立案過程でも指定薬物の所持の禁止を盛り込むということが議論をされたというふうに承っております。
行政機関に対する権限付与規定のみが突出しており、非常に均斉の取れていない法案となっているという気がいたします。 秘密指定の方法とその有効期間についてでございますが、法案第三条に定める指定方法は、まず別表が広きに失し、特定性に欠けるのではないかと考えます。
あと、根岸参考人が御指摘なさった都道府県に措置命令権限付与の件、私もこれはちょっと、いささかの懸念を持っているんです。 消費者庁というのは、地方に出先機関とか地方機関を持っていませんから、結局、チェックするのに、農水省さんだとか、お酒は財務省さんとか、いろいろと連携しなければいけない。公正取引委員会の話も出ましたけれども、やはりこの連携というのは非常に重要だと思うんですね。